詐欺の被害金と知りながら「頂き女子りりちゃん」を名乗る女から大金を受け取った罪に問われた元ホストの控訴審で、名古屋高裁は一審の有罪を維持したまま追徴金を求めない判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、元ホストの田中裕志被告は頂き女子りりちゃんを名乗る女が詐欺で得た金と知りながら、ホストクラブの飲食代として現金3850万円を受け取った罪などに問われています。
一審の名古屋地裁は、田中被告に対し懲役3年・執行猶予5年と罰金80万円、追徴金1079万円の判決を言い渡していましたが、弁護側が追徴金を不服として控訴していました。
12日の控訴審判決公判で、名古屋高裁は「田中被告は1800万円を弁済して手元に不法な収益は残っていない」などとして、一審判決から追徴金1079万円を除いた判決を言い渡しました。
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