ホストクラブで「売掛金」(ツケ払い)として女性客が多額の借金を負わせられるなどの「悪質ホストクラブ」問題を背景に施行される改正風営法を受け、埼玉県警は、県内のホストクラブ計12店舗に対して立ち入り調査を実施し、指導啓発活動を行った。今年6月28日の施行を前にした立ち入り調査では、県警保安課の警察官7人が、好意につけ込む「色恋営業」を行わないなど適正な営業の指導やチラシを配り注意喚起を行った。立ち入りを受けたホストクラブ店の運営スタッフは、「来てくれる女性のためにもクリーンな営業をしていきたい。(改正風営法を)機により気を締めていく」と話した。同法を受けて、ホストの順位を示すような店内のポスターを撤回し、売り上げ金の掲示もやめたという。24日、さいたま市。
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