去年6月、熊本市中央区で酒を飲んで車を運転し、女性2人をはね、死傷させた事故で危険運転致死傷罪などに問われた男の裁判員裁判が19日から始まり、男は起訴内容を一部否認しました。
起訴されているのは熊本市中央区島崎に住む元ホストクラブ従業員、松本 岳 被告(24)です。
起訴状などによりますと、松本被告は去年6月15日の早朝、熊本市中央区細工町の県道で酒気を帯びた状態で軽自動車を運転し、トラックに追突。
現場から逃走しようと、車の走行を制御することが困難な時速70キロ以上で約240メートルにわたって車をバックで走行させた後歩道に突っ込み、その場にいた熊本市の児童相談所職員、横田 千尋 さん(27)を死亡させ、横田さんの知人の女性(27)にけがをさせた罪に問われています。
19日の初公判で松本被告は酒気帯び運転で事故を起こし、横田さんら2人を死傷させたことについては認めたものの、「バック走行中に慌てて急ブレーキをかけたのではなく、止まらなきゃと思い、自分の意思でブレーキを踏みました」と起訴内容を一部否認しました。
また、弁護側は「危険運転致死傷罪について定めた現在の法律では速度についてのみ規定されていると考えられ、バック走行では危険運転致死傷罪は成立しない」と主張しました。
一方、検察は「危険運転致死傷罪については判例に基づき、速度だけでなく、実際の走行状況なども踏まえて判断すべきで、バック走行も考慮すべき重要な事実」と指摘しました。