6月28日に改正風俗営業法が施行されたことを受け、兵庫県警は7月4日、神戸・三宮のホストクラブに立ち入りを行いました。
兵庫県警は4日夜、神戸・三宮のホストクラブ18店舗のうち11店舗に立ち入りを行いました。
従業員に改正法の注意点を説明するとともに従業員名簿や営業許可証などの点検を行い、適正な営業が行われているかを確認しました。
ホストクラブを巡っては、高額な「売掛金」を支払うために女性客に売春や性風俗店で働くことを強要するなどのトラブルが社会問題となっています。
店の管理者
「一部のホストクラブのせいでこういう風になってしまったのかなと思う。決められたのであれば、誠実に真摯に取り組んでやっていきたいなと思っている」
改正風営法では、客の恋愛感情に付け込んだ「色恋営業」や、性風俗店が紹介料を支払う「スカウトバック」が禁止されています。
4日の立ち入りでは5店舗で違反が見つかり、そのうち4店舗で看板内容などの広告宣伝に関する行政指導を行ったということです。
兵庫県警 生活安全部保安課 山下義宏次席
「営業者は改正の内容を遵守していただく、健全な正常な営業をしていただきたい」
県警は今後もホストクラブへの指導と周知を図っていきたいとしています。
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